医療費控除について

 

医療費控除の届出の期間

通常翌年の2月16日から3月15日までです。5年まで遡って申請できます。
(申告は郵送でも受け付けています。市町村の窓口で所定の用紙が手に入るほか、コンピューターによる24時間の電話相談も受けています。国税局のホームページから申告書を作成できるシステムがあります。)

医療費控除額について

まずその年に支払った医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引きます。そこからさらに10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。

以上を算式で表すと、次のようになります。

(その年中に支払った医療費)−(保険金などで補てんされる金額)=(A)

(A)−(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)

*10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。自分の所得税率を掛け、さらに定率減税分の0.8を掛けた金額が、最終的な還付金額になります。

医療費控除の対象

医師または歯科医師による診療または治療費

あんま・マッサージ・鍼灸師等による施術代

治療または療養に必要な医薬品の購入費

在宅療養の費用

入院に伴う費用

医療用器具の購入費等

診療を受けるための通院費

義手・義足・松葉杖・義歯の購入費など

※ 共働き夫婦で、別々に税金を支払っていても、医療費控除は夫婦いずれかにまとめて申告できます。
所得税は累進税率といって、所得が高くなるほど税率が高くなるので、家族の中で所得の一番高い人が医療費控除をまとめて申告するのが税金を多く戻すコツになります。

※ 出産関係の費用のうち、検査から分娩まで、医師、病院に支払う費用はほとんど医療費控除の対象になります。
ただし、里帰り費用、妊娠判定薬、身の回り品の購入費は医療費控除の対象になりません。

※ 成長段階での歯列矯正は、歯のかみ合わせを矯正するために行うものと判断できるので、医療費控除の対象になります。
ただし成人してからの歯列矯正は、通常医療費控除の対象にはなりません。

※ 医師により行われる不妊症の治療は、男女いずれに対するものであっても、医療費控除の対象になります。
ただし、いわゆる民間療法としての不妊症のための食餌療法等に関する費用は、医療費控除の対象になりません。

※ 保健婦・看護婦・准看護婦による療養上の世話に関する費用は、医療費控除の対象になります。
その場合療養の場所の如何を問わないので、在宅療養でも、認められます。
ホームヘルパーなど、保健婦・看護婦・准看護婦以外の者から受ける療養の世話の費用も、医療費控除の対象になります。
在宅介護サービス会社や在宅入浴サービス会社の場合は、「在宅介護費用証明書」を発行することとなっていますので、その証明書を確定申告書に添付してください。

※ 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

※ 歯科ローンをご利用される場合は、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

保険金などで補てんする金額とは

「医療費から差し引かなければならない保険金等」としては、下記のようなものがあります。

(1)健康保険から支給される「出産育児一時金」・「配偶者出産育児一時金」

(2)健康保険から支給される「療養費」・「家族療養費」・「移送費」・「家族移送費」・「高額療養費」

(3)生保会社または損保会社等から支払を受ける「傷害費用保険金」・「医療保険金」・「入院給付金」

(4)医療費の補てんを目的として支払われる「損害賠償金」

(5)任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払われる「給付金」

「医療費から差し引く必要がない保険金等」 としては、次のようなものです。

(1)出産のために欠勤した場合に支払われる「出産手当金」

(2)健康保険から支給される「傷病手当金」

(3)生保会社または損保会社等から支払を受ける「死亡保険金」・「重度傷害保険金」・「休業補償金」

(4)使用者等から支払を受ける「見舞金」

 

 

 


 

Last Updated: 12 1, 2010